Veatch RM., "A Theory of Medical Ethics", New York, Basic Books, 1981.
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(1)「8-1. Autonomy in the Basic Social Contract」において、まず最初に自律の原理があって自由の概念が生起するのか、自由の概念があって自律の原理が発揮されるのか、それとも自律と自由は他の原理と互いに補完し合って、あるいは競合してこそ、真の自律ないし自由が生まれるのだろうか。
(2)「8-2. Autonomy and the Lay-Professional Contract」において、専門家と社会の間の契約は一般の人々の自律の範囲を明確にしなければならないと論じられていたが、専門家の方の「自律」の範囲も明確にすべきではないだろうか。
(3)「8-2: The Right to Consent」において、自律は「奪う事のできない権利」と論じられていたが、その権利の発動を場合によっては「停止させる事もあり得る権利」と考えて然るべきなのだろうか。
(4)「8-2: The Right to Refuse Treatment」における末期患者の場合、「自律の原理はより厳しくないように適用される事を社会は認めている」と説明されていたが、これは「自律という原理は如何なる人々も有する普遍的な権利だが、その適用には "程度" の差が存在して」更に「この原理適用の程度の差によってこそ当該原理は権利として保護される」と解釈すべきなのだろうか。
(5)「8-2: Family and Guardian Autonomy」において、個人が属する何らかの「小さな道徳的コミュニティ」が、その個人の倫理的機能に影響を与えるならば、また文中にも示される通り「如何なる医学倫理の理論もこれらの道徳的コミュニティの論理を含まなければならない」のならば、個人が自分の道徳の行為者として機能できない際、帰属していた(関係を有していた)友人関係、教会やボランティア組織、会社といった組織をも無能力の患者の代理人(あるいはその個人に最も近い存在者)として、場合によっては「家族と '同格' に」捉えて然るべきではないだろうか。